>>236
今回の事件に該当すると思われる犯罪類型の条文

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
  かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

条文としては運転により直接死傷させた場合に適用する罪状ということになる。
この条文から運転中でなかった石橋に危険運転致死傷罪が適用できてしまうと法律に使われてる日本語は俺の知らない言語になる。
>>214にあるように接続犯という概念があるので検察の起訴罪状が無理筋というわけではないのだが)