「被害者らが高速道路の本線上に車を止め、車外に出ていたという行為は想定できないもの」
これが認められたという判例があるわけだから、今回それを認めたのが裁判官ではなく検察官だったので
トラック運転手の不起訴は妥当ということになるし、責任のすべては石橋にあるという起訴内容も妥当だ
そして、勘違いしてるやつがいるが、「自動車を運転する行為」中に相手を停車させた後の妨害運転犯の車は、
その場に停車していようが走り去ろうが結果に影響しない
被害者の車が停められていたから追突事故が起きた、それだけだ
妨害のシチュエーションによっては、急ブレーキに驚いた被害者がハンドル操作を誤り、
中央分離帯に激突するなどして脳震盪を起こし、運転不能になる状況も考えられる
そこに追突された被害者の車で死傷者が出て、しかしその時点では犯人はすでに逃走していて「運転」していたから
有罪になるというものでもない
「運転」中に停車させた時点で有罪で何もおかしくない