>>615
> 車に戻って再発進までを運転とする方がよさそうだよなあ

それと同じことを加茂弁護士も言ってる
んで、石橋和歩の弁護士がその方針の中で「2分程度」とか、
「石橋被告が自らの車に戻ろうとした瞬間に不幸にも事故に遭ってしまった」と口走ってる以上、
2分程度の短時間で車に戻ろうとしてたわけだから、運転席から離れた行為は一時的なものであって、
運転は継続していたと考えて何も差し支えない事になってしまう

さらに言うと、「運転」の前に書かれている「重大な交通の危険を生じさせる速度」は
接触すれば大きな事故になるような速度の事を指すが、これは何も高速度に限られておらず、
妨害運転致死傷罪の中で今まで一番低い速度で認められたものは時速20キロだそうだ
で、大澤孝征弁護士などが高速道路での停車だったことが重要視される旨のコメントを出している通り、
今回初めて時速0キロでも認められる可能性もあるってことになる
だから、どこにも無理は無いと思ってるんだが、運転がぁー、運転がぁーって騒ぐやつ多すぎ