>>131
1000万円の大当たりしたとしても、その当たり馬券の購入代金なんて
微々たるものだろ。あるいは、極端な思考実験として、100円の当たり
馬券を10万枚買っていたなら、購入代金も1000万円になるから
一時所得の額は差し引きゼロで課税は生じない。

当たり馬券以外の馬券を買った支出は当たり馬券の払い戻し金とは
なんの関係もない支出だから、一時所得に対する経費にはならない。