植村氏は朝日新聞社の記者だった1991年に書いた従軍慰安婦に関す
る新聞記事について、桜井氏が雑誌やインターネット上で「捏造」「意図
的な虚偽報道」などと繰り返し断定し、社会的評価を失墜させられたと主
張。桜井氏は「記事への論評は名誉毀損(きそん)に該当しない」とした
うえで「事実と異なることを書き、記事が誤りだと判明しても意図的に訂
正しなかったのならば捏造に当たる」と反論していた。

 岡山裁判長は「植村氏が事実と異なることを執筆したと桜井氏が信じる
相当の理由があり、桜井氏が記事を書いた目的には公益性があった」との
判断を示した。