>>259

入港中の船舶においては、レス番 >>252 の『海洋法に関する国際連合条約』
『無害通航』に該当しない(18条)。

従って、旗国の管轄権は排他性を有しておらず、寄港国による管轄権に服する。

第2条 

1 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合には
  その群島水域に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。

2 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。