日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)は、個人の請求権を含め、戦争の遂行中に生じた
すべての請求権を相互に放棄することを前提として、具体的な戦争賠償の取決めは各連合国との
間で個別に行うという日本国の戦後処理の枠組みを定めている(同条約14条(b)、19条(a))。
もっとも、日本との交戦国ではない韓国は同条約の当事国となっていない。