0650名無しさん@1周年2018/11/15(木) 15:50:12.72ID:hDniFDab0 >>616 そうだから最高裁は頒布という部分を「日本国内から見たものがいれば日本で頒布した」としたわけ そしてもう一つの国内法が適用される対象か?の部分で頒布した者(サーバを設置した者)が日本国籍を持つものなら 175条の適用としたんですわ