【青森】秋の味覚満載タルト「召し上がれ!」 高校生が考案、青森の障害者就労カフェで提供
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11/16(金) 11:35配信
Web東奥
地元企業と商品の企画・開発をしている青森商業高校の商業研究部が、季節のスイーツ「畑のタルト〜秋の出会い〜」を考案し、今月から障害者が働くカフェレストラン「畑のキッチン」=青森市はまなす1丁目=で提供している。砂糖を極力使わずに、地元産のサツマイモなど素材の味を生かした優しい甘みが特長だ。販売は今月末まで。
プロジェクトのきっかけは9月に発生した北海道胆振東部地震。同部がこれまでに開発した商品を函館市のイベントで販売しようと計画したところ、地震でイベントが中止に。在庫を抱えた同部に、販売の場所を提供したのが畑のキッチンだった。
協力を機に、今度は店が「季節のスイーツを出したい」と企画を依頼。部員が店の客層や食材を調べ、試行錯誤を経て完成させた。
タルトは生地に生クリーム、スポンジ、ジョナゴールドのコンポート、サツマイモのクリームを重ね、ブドウなどをトッピング。ジョナゴールドを加えたヨーグルトソースを添え、味に変化をつけた。
同店は障害者の就労継続を支援するA型事業所で、利用者でも作業しやすいようにタルトの型にもこだわった。
レストランオーナーの齊藤あゆみさん(45)は「お客さまからは『おかわりしたいくらい』と喜んでいただいている」と笑顔。同部部長の岩渕陽香さん(2年)は「素材を生かした、まさに『畑』らしいスイーツができた」と太鼓判。副部長の片山飛雅さん(同)は「優しい甘さなので、みんなに食べてもらいたい」とPRした。
タルトは単品400円、ドリンク付き600円(税込み)。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181116-00000003-webtoo-l02 女性100人が下着姿でカメラの前に立つ「他人と違う体型は自分だけの個性」
http://to.www.visitplayeat.com/10.jpg 金型のねーちゃん居ないと思ったら、ここニュー速+だった・・・ この国の問題は警察だ
嘘だと思えばためしに反日団体を訴えてみろ
あのBTSに「許し」をいちはやく表明した日本原水爆被害者団体協議会03−3438−1897
ここは何事も誰もの推察通りの反日在日巣窟であるのはいわずもがなだがw
そこの管轄である警察署(愛宕警察03−3437−0110)にまず問題を訴えようとしても意想外なけがれた対応をしてくるぞ!
おもしれ〜wwww
https://i.redd.it/czipqcx0h6gz.jpg 素人で障害者が作ってるのにいっぱしの値段するのが納得いかない
まず安かった試しがない ダウン症が作るタルト
タウトダウンwwwww(メルトダウンと語感が似てる) タルトは生地と焼き具合がすべてだよな
それが不味いと、どんな素材でもダメだわ >>10
A型事業所は最低賃金に準じる賃金を支給しなきゃダメだから >>14
タウトダウン?
意味不明な造語をほざくとはお前ネトウヨだろ。 >>10
ほんこれ
近くでよくパンを売ってるけど買う気にならんわ
どうせなら安く売って、代わりに国が負担する(税金とらないとか)に出来ないのかね、そのへんのとこよくわからんけど 発達障害者は役所が排除するそうです。
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
@障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
A抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
B引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
C厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:B
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
@Aは当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
Cは休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
したがってBが正解である。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています