0152名無しさん@1周年
2018/11/25(日) 23:12:02.28ID:JiNuZkJ70今までの条文において水道料金は
適正な原価に照らして公正妥当なものと定められていました。
それが
適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる
公正妥当なもの
という基準に変わったのです。
「健全な経営を確保することができる」とは
普通に考えて
ちゃんと利益をあげることができる
という意味になるでしょう。
民間事業者なら、とくにそうです。
これで水道料金が高くならないと思った人、手を挙げて!!