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今までの条文において水道料金は
適正な原価に照らして公正妥当なものと定められていました。

それが
適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる
公正妥当なもの
という基準に変わったのです。

「健全な経営を確保することができる」とは
普通に考えて
ちゃんと利益をあげることができる
という意味になるでしょう。
民間事業者なら、とくにそうです。

これで水道料金が高くならないと思った人、手を挙げて!!