>>439

>他の車両の接近音を聞けといった文言は無い。

過失致傷と法令違反とは別の問題な。

過失致傷は予見可能性と結果回避義務違反で構成される。

これに一時停止義務違反、イヤホン(安全運転義務違反)、救護義務違反等の法令違反が重なって重過失を構成する。
因果関係が無いことを以て違反行為自体の違法性が阻却される訳ではない。

まあ本件の場合、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態なら車の走行音にも気づいた筈だ、という構成もあり得るから因果関係も認められるのかもな。

わかるか?