弁護士自治を考える会
ところが今回の大量懲戒請求に対し東京弁護士会は
>これらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました。
つまり懲戒請求として受理をしていない。審議をせず、却下、門前払いです。
弁護士会が対象弁護士に通知すること自体も
本来ありえないことです。
対象弁護士は弁明書を書くこともありません。
懲戒を受理しなかったのですから

どんな被害があったのですか
弁明書を書いたとして、それが被害になるのですか


大量懲戒請求者以外の方への脅しですね。
今後怖くて懲戒できません。それが狙いですか?


https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36643551.html

弁護士先生はほとんどの訴訟で全部敗訴するし
被害がないのに和解金を取ったと訴えたら負けるよ