>>882
本件は、弁護士である原告が、原告の所属弁護士会に対して被告が濫りに懲戒請求を繰り返したことにより損害を被ったとして、
不法行為に基づき、損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月1日から支払済みまでの
民法所定年5分の割合による損害遅延金の支払いを求める事案である。

そりゃ繰り返せばそうなるわな。
一回目だと不法行為の要件なし、却下になるのは確実だなぁ。橋下判決があるし。