19年判決は法的根拠がないのに懲戒請求を繰り返した人とその代理人に不法行為を認めた

→余命に扇動された人たちは懲戒請求権自体はある
法的根拠あり

橋下判決
弁護士自治、懲戒請求権は「国民主権の下、国民から弁護士に授権されたもの」←ここ大事

懲戒請求権は国民の権利(そうじゃないと言っている先生がいるが弁護士自治が国民主権からの国民の授権じゃなければ弁護士自治は憲法違反になっちゃう)

国民から弁護士自治という独立を認められる代わりに懲戒請求は国民が簡単にできなければならない(橋下判決補足意見)
厳格な注意義務は不要

国民から授権された弁護士自治は弁護士の為にあるのではなく弁護士に対する国民の信頼を守るためにあるもの。
はっきり言えば弁護士自治は国民の人権を守るためにある。

弁護士会が綱紀委員会で懲戒請求却下したんだから国民の奉仕者である弁護士に国民を訴える権利はない。
懲戒請求で却下されたことでまた国民を訴えることは国民に対する不法行為である

佐々木全面敗訴、不法行為認定確定
在日差別してるバカ以外はこういう結論しか出ない