でもその通りなんだよ。
でその慰謝料はいわゆる日韓条約の『一切の請求権』の枠外だとも判決してる。
つまり『慰謝料』との名目で何にでも請求できると言う画期的な判決を作ってしまった。

よって今後、たとえば自衛隊の旭日旗で精神的苦痛を受けたその慰謝料
日本の教科書で強制連行を認めなかったことで精神的苦痛を受けたその慰謝料
従軍慰安婦として性奴隷にしていたことを認めなかった精神的苦痛を受けたその慰謝料
独島をいまだに竹島などとのたまわっている精神的苦痛を受けたその慰謝料
となんにでも適用可能