1億円以上の報酬を得た役員の名前と金額は、10年3月施行の改正内閣府令で個別開示が義務化された。
金融庁は施行前に寄せられたパブリックコメントに対し、「報酬」の定義は会社法の解釈に準じると回答。
同法を所管する法務省はこの解釈について、「実際に支払われたものであるか否かとは無関係」に、
「その額が明らかなもの」は「当該事業年度に係る事業報告の内容とすることが求められる」という見解を示し

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