0216名無しさん@1周年
2018/12/06(木) 18:31:31.51ID:lt0TaKJm0金融庁は施行前に寄せられたパブリックコメントに対し、「報酬」の定義は会社法の解釈に準じると回答。
同法を所管する法務省はこの解釈について、「実際に支払われたものであるか否かとは無関係」に、
「その額が明らかなもの」は「当該事業年度に係る事業報告の内容とすることが求められる」という見解を示し
https://www.asahi.com/articles/ASLCZ56TMLCZUTIL033.html