第11章
損害賠償
(責任の制限)
第51条
当社は、4G通信サービス等を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、
その4G通信サービス等が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、
全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)
にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。