>>441
誰が提案したかなんてどーでも良いじゃん。決まったことには変わりない。
これに従えなきゃ、日本から出てくしかねーなww

商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/meisai/m19307193106.htm

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月14日
議決 可決

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/pdf/s071931061930.pdf
第四条(国の責務)
国は、前条に定める鯨類科学調査についての基本原則(略)にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。