0094名無しさん@1周年垢版2018/12/07(金) 01:35:14.59ID:1CQpAE4E0 >>42 >>51 量刑も裁判官+裁判員の合議なんだが、 どの法律が適用できるか、そういう法律の適用の問題は裁判官が決めるらしい。 公判前整理の段階で担当の裁判官が決めているらしい。 裁判員はその範囲で有罪無罪+量刑を決めるだけ。