未だに「確定」とか拘ってるのは馬鹿?
「受ける見込みの額が明らかになったもの」を記載するのがルール
1999年の当初の報酬契約では20億円/年
ゴーンの役員報酬は、個別開示がルール化されるまでは20億円/年
個別開示がルール化されてから、個別開示には10億円/年と記載
しかし、ゴーン20億円分と他の取締役分10億円との合計30億円が株主総会にて承認され続けていた
そして、総会承認の枠内で、各役員への配分権限は取締役会からゴーンに一任されていた
覚書は、個別開示がルール化されてから作成されるようになり、
当初契約の20億円と個別開示記載金額10億円との差額が記載され後払いする事が書かれていた
覚書が契約書として「確定」しているか否か?馬鹿?
この覚書により、差額10億円はゴーン自身が役員報酬の対価として認識し退職後に貰う予定としていたことを示す書類として意味があるわけ
「確定」とかいうなら、当初報酬契約20億円はどうなのさ?
勿論、この報酬契約を実行するためには株主総会決議が必要となることは記載されていたであろう
で、株主総会ではそれは承認されていたわけ
ゴーンの報酬は10億円/年であったというなら、当初報酬契約を更新する新たな報酬契約があったのか?