会社法361条の柱書もゴーンは主張したんだろうけど
ようするに報酬とは取締役の職務執行の対価であるから
相談役や顧問になったときのコンサルタント料は取締役としても対価ではなく
相談役や顧問になったときのコンサルタントの対価だろってことだわな