社長会長などの取締役員が
会社と契約を結ぶ場合
取締役会の会議による承認がなければならない
会社法356条

コンサルタント契約も同じ

と言う西川のサインしたゴーンとの覚書は
「将来取締役会議で提案しますね」
でしかない
>>1

しかし日本の子供銀行=東京地検特捜部によれば
覚書は悪質な契約なんだそうで
特捜が大好きな西川も検察の解釈に従わないといけない
サインした日産西川会長も会長を辞任役員報酬返上は当然
くらいの効力しかない