>>785
で、その覚書とやらは後にゴーンが支払えという裁判を起こす際、証拠採用できるくらいの効力のあるものなのか?
例えば定款に書かれた報酬ならどんな方法で辞めたとしても裁判で求めることができるからこそ、有報に記載する義務が生じるわけだが。
え?今回のことで払わない??

やっぱ記載する必要ないじゃん。