>>79
だから、「支給しないこととすることができる」規定なのであって、退職金は絶対に支給されない、という主張の根拠にはならんでしょ?
退職手当の全部または一部を支給しない処分を受けた場合でも、
懲戒免職処分の効力とは別途の問題として、不支給処分の不服を訴える審査請求ないし裁判を提起する余地もあるわけだし。