>>423
よく読んでね
https://akatsuka-law.jp/column/director-remuneration.html

以下引用
多くの会社では、取締役の個人別の報酬額を株主総会で決定することはせず、総額の上限のみを定めています。
これは個人別の報酬額が明らかになることを避けるためです。
その上で、株主総会の決議によって、個人への配分を取締役会の決定に委ねます。
このような取扱いとすることは判例によっても許容されており、多くの会社が採用しています。

「これは個人別の報酬額が明らかになることを避けるためです。」
とあるけど?