>>543
俺は使い分ける必要がありそれは根拠があると言っている
利益5000億円のF/Sで10億円はどうでもいいと言える金額
役員報酬の個別開示は1億円と定められている
この定めがアルにもかかわらずここにおいても10億円をどうでもいいとすれば、それは法の趣旨に反するし、法の規定を無意味にしてしまうから
では、君の根拠をどうぞ