>>440
代表取締役一任が有効なのは役員退職金規定などがあって、個人別の退職金水準が功績倍率等から分かる時だけ許容される
従って、役員退職引当金を廃止している日産では、
ゴーンの退職金は株主総会決議で別途、承認を得る必要があるし

もっとも、退職後のコンサル料契約は株主総会決議事項ではない
コンサル料は実現主義で計上するので役員の身分を失った後に確定するもの
秘密の覚書が有効だとしても未払い計上すら不要

特捜部は無理矢理、報酬枠使ったと強弁してるが、未払いのモノが総会決議の役員報酬枠使ったことにはならないなぁ
総会決議の役員報酬枠なんて単年度でリセットで繰越ししない性質のモノ
そこも論理的におかしな強弁だよ
それはゴーンからの長期借入金になってしまうんだがww