「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とあるが、完全に該当するよな

駐停車禁止である高速道路本線で相手の車を止めさせようとしたし、直前に進入したし、重大な交通の危険を生じさせる速度(時速0km)だったよな