D 大西洋憲章【米英ソ】〜1941年8月14日
第一条 両国は領土的其の他の増大を求めず。
第二条 両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的変更の行わるることを欲せず。

E カイロ宣言【米英中ソ】〜1943年11月27日
右同盟国は自国の為に何等の利得をも欲求するものに非ず。又領土拡張の何等の念をも有するものに非ず。
右同盟国の目的は日本国より千九百十四年の第一次世界戦争の開始以後に於いて日本国が奪取し又は占領したる太平洋に於ける一切の島嶼を
剥奪すること並びに満州、台湾及び澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還することに在り。
日本国は又暴力及び貪欲に依り日本国が略取したる他の一切の地域より駆逐せらるべし。
前記三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意しやがて朝鮮を自由且つ独立のものたらしむるの決意を有す。

F ヤルタ協定(密約)【米英ソ】〜1945年2月11日
三大国すなわちソヴェト連邦、アメリカ合衆国およびイギリスの指導者は、ドイツ国が降伏し、かつヨーロッパにおける戦争が終結したのち
二ヶ月または三ヶ月を経てソヴェト連邦が次の条件により連合国に組して日本国に対する戦争に参加すべきことを協定せり。
二 一九〇四年の日本国の背信的攻撃(日露戦争)により侵害せられたるロシア国の旧権利は次の如く回復せらるべし。
(A)樺太の南部およびこれに隣接する一切の島はソヴェト連邦に返還せらるべし。
三 千島列島はソヴェト連邦に引渡さるべし。

G ポツダム宣言【米英中ソ】〜1945年7月26日
八 「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。
九 日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。

H サン・フランシスコ平和条約〜1951年9月8日調印
第二条(C)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及び
これに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたもの
をいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、
ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために
減損され、又は害されるものとみなしてはならない。