・報酬合意事項
(ゴーンと元秘書室長だけが署名)
本来の報酬との差額に関する文書

これタダの辞退した報酬額を記したメモでしかないよなwwww
役員会を通していないのは明白だし、会社の署名押印もない
どんな形で払うかも支払い方法も決まってないし覚書としても無効でしょう

・雇用合意書
(西川社長、ケリーがサイン)
競業回避契約&コンサル料
退任後支払いに関する文書

仮に万が一、覚書として有効ならば、これの計上時期は役員を退いた後のコンサル開始後
もちろん、役員しての職務執行対価ではなく、有価証券報告書には書く必要が皆無

いづれも役員会通してないし、
どう見ても法的拘束力なしで何ら問題ないでしょ

特捜部はよくこんなモノで逮捕したものだwww
しかも起訴するなんて、なんたる暴挙
クーデターなので司法取引した奴の証言など全く信憑性がない
(悪意の通報者で虚偽告訴でしょ)

https://i.imgur.com/pCGZxMO.jpg