>>167

書き足した?

オレは書き足してねえぞ、チョン。
馬鹿にも分かるように説明してやっただけのことだよ。

刑事訴訟法255条で、「時効の停止」が成立する条件として、
@「有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合」

と明確に述べてるが、
それに該当する状態として「国外にいる場合」と「逃げ隠れしてるため」を同列に上げてるってことだ。

ゴーンは国外にいても、@の条件には該当せず、常に連絡、召還ができる状態にあった。