>>185

ハハ、

時効の停止の意味が丸で分からんアホが条文をカン違いする典型だなw
時効の停止条件は、あくまで「有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合」だ。

そういう状態が発生する例として、「国外にいる場合」と「逃げ隠れしてるため」を上げてるに過ぎない。

国外にいようと、逃げ隠れしていようと、
もし、「有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができた場合」は、時効の停止は起こらないのだよ.


日本語条文の欠陥として「場合」という言葉がダブってるために勘違いするアホが多い。