>>189
昭和37年9月18日最高裁判決
「同項前段の『犯人が国外にいる場合』は、同項後段の『犯人が逃げ隠れている』場合と異なり、
公訴時効の進行停止につき、起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことを前提要件とするものでないことは、
規定の明文状疑いを容れないところであり、また、犯人が国外にいる場合は、
実際上我が国の捜査権がこれに及ばないことをかんがみると
犯人が国内に逃げ隠れている場合とは大いに事情を異にするのであって
捜査官において犯罪の発生またはその犯人を知ると否とを問わず、
犯人の国外にいる期間、公訴時効の進行を停止すると解することには
十分な合理的根拠があるというべきである」
だそうだけど