刑事訴訟法第255条
(時効の停止2)
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

そもそもゴーンは別背任容疑で過去に「犯人として」認定されたわけじゃない。
今現在、検察が「ゴーンは犯人である!」ってぶち上げただけだ。
よって刑訴法255条は根底から適用されない。
だって犯人として起訴されていたわけじゃないからね。