>>972
金商法違反事件としての再逮捕後の被疑者勾留の延長を認めなかったのは
起訴できる材料がどうのこうのではなく、実質的に初回逮捕と同一案件と
判断されるから。

それは東京地裁自身が異例の公表をした棄却理由要旨で明らか。

特別背任事件は金商法違反事件とは別の事件なので、本事案での
被疑者勾留の延長は普通に認められると考えるのが妥当。