ヤフオクでウミガメはく製出品容疑、男を書類送検 茨城
2018年12月24日05時10分
https://www.asahi.com/articles/ASLDK44GGLDKUJHB00B.html?iref=comtop_8_02

 国内で取引が禁止されているウミガメの?製(はくせい)をインターネットのオークションサイトに出品したとして、茨城県警が先月下旬、取手市の20代男性を種の保存法違反の疑いで書類送検していたことが、関係者への取材でわかった。ただ、出品の経緯を特定することは難しく、取り締まりには限界があるのが現状だ。
 関係者によると、送検容疑は2017年1月下旬〜2月上旬ごろ、環境大臣の登録を受けずに、ウミガメの?製(はくせい)を競売サイト「ヤフオク!」に出したというもの。長野県の環境NGO「LIA」が「【鼈甲】ウミガメ ?製 甲長44センチ」との題名で3千円で出品されていたのを発見し、17年10月に刑事告発していた。
 ウミガメの?製は多数ネット上に出回っている。記者が今月上旬、ヤフオクで検索すると、約20点の出品が確認できた。出品や取引について、法的な問題はないのか。
 環境省によると、ウミガメは絶滅の恐れのある「国際希少野生動植物種」として、種の保存法で譲渡や商取引が原則的に禁止されている。ただし、所有者が国に個体登録していれば、譲渡や売買が例外的に認められる。このため、オークションサイトに出品されているもの全てが違法とは言い切れないという。
 また、同法には、個体登録を受けていなくても取引が認められる「除外規定」がある。たとえば、漁業法などに基づいて調査のために捕獲された場合などは個体登録をしなくても売買や譲渡ができる。

 同省では、職員が違法な取引がないかを監視し、個体登録されていないなどの疑いがある場合は、オークションサイトの運営者に情報提供したり、出品取り消しを求めたりしている。悪質な場合は警察に相談することもある。環境省の担当者は「数値をとっておらず、多いか少ないかは言えないが、未登録の出品があるのは事実」とする。ただ、除外規定に基づく捕獲かまでを確認するのは限界があるという。
 捜査する県警側としても、実際にウミガメがどこで捕獲されたものなのかを特定できなければ、刑事処分を科すまでには至らない。捜査関係者は「骨董(こっとう)品店やオークションサイトで入手したり、譲渡主が亡くなったりしていた場合、捕獲の経緯が分からないことが多い」と打ち明ける。

 LIAは2017年以降、ウミガメの?製の売買について、全国の警察に約270件の刑事告発をしたが、実際に摘発されたのは約50件で、いずれも不起訴処分となっているという。担当者は「刑事処分につながらないから、一般の人にウミガメの違法な売買の実態が知られていないのではないか」と指摘する。
 オークションを運営するヤフーの担当者は「判断に迷うような出品があった場合は、関係省庁などに問い合わせている。法令違反と判断できた出品については、削除などの措置をしている」と説明している。(笹山大志)