0389名無しさん@1周年2018/12/28(金) 15:51:13.55ID:G96of85D0 >>377 過去の懲戒請求と現在のそれの間に起こった事については一事不再理なんて事は成立しないわけだが 結局その期間の出来事についての潔白の証明は必要だな