>>409
懲戒請求のことで言っているから判例と言う言葉は適切じゃないね

でも請求者が違うなら同一の懲戒請求では無いのは事実
内容が近いなら過去の事例として参照しやすいから
綱紀委員の手間は少し減っていくだろうね


で?