>>683
判例
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2018/05/03/161203
>同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
>対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。