橋下高裁では、共同不法行為とか被告が誰かとか関係ない事実認定の問題として
600同一懲戒請求が重なったときの精神的損害は総額80万円
よってすでに150万円もらっている原告の精神的損害は慰謝されている。
請求棄却の可能性は高いんだからネトウヨは最後までがんばって
弁護士と相打ちしろ。

上記呼びかけにより,被控訴人らは多数の懲戒請求を受け,そのため,これに対応せざる
を得なかったことは容易に推認できるから,その対応にかかる時間的,肉体的,精神的負担をもって
損害とすべきことになる。
そこで検討すると,被控訴人らはそれぞれ約600件の懲戒請求を受けたが,その相当部分は,イ
ンターネットで流布された懲戒事由まで記載された書式に懲戒請求人の住所氏名を記入したものであ
り,数種類の書式の内容も大同小異である上,被控訴人らの属する広島弁護士会においては,綱紀委
員会において同種の案件としてまとめて審理をし,懲戒委員会への付議にまでは至らなかったことが
認められ(甲2,20の1ないし13,弁論の全趣旨),これらによれば,被控訴人らが,上記懲戒
請求に対する調査や反論等に相応の心身両面の負担を要したであろうことは想定できるが,それが本
来の弁護士業務に多大な影響を及ぼすほどのものであったとは認めるに足りない。一方,弁護士とし
て,懲戒請求を受けること自体基本的には不名誉なことである上,本件刑事事件の弁護に精力的に取
り組んでいた被控訴人らにとって,理由のない一斉懲戒請求が相当な精神的負担をもたらしたであろ
うことは容易に推認されるところである(甲13,弁論の全趣旨)。
以上のほか,本件に顕れた一切の事情を総合すると,被控訴人らの受けた精神的苦痛に対する慰謝
料としては一人あたり80万円と認めるのが相当である。