>>649
http://japanese.china.org.cn/japanese/10142.htm
ちょっと明確な条文とかはわからなかったが、↑によると(航空法の部分だけ抜粋)
国連海洋法条約第58条第1項では、すべての国は排他的経済水域の上空において「飛行の自由」を享有していると規定されているにもかかわらず、
第3項ではすべての国は飛行の自由を行使する場合、「沿岸国の権利と義務を考慮し、また、この部分の規定に反しない限りにおいて、
この条約及び国際法の他の規則に従って沿岸国が制定する法令を順守する」と規定されている。
とあるので、基本的には沿岸国の法律が適用されるんじゃないかな?