資料の出処は国際民間航空機構(ICAO)国際民間航空協約付属書(Annex)2-4。高度150メートル以下の視界飛行を禁止する条項があります。
しかし、付属書の趣旨は国際法的に一般の民間航空機の運航と安全のための、一般飛行規則を定めるためのものです。



韓国が主張するこれって日本側は反論あるん?