>しかし、付属書の趣旨は国際法的に一般の民間航空機の運航と安全のための、一般飛行規則を定めるためのものです。
>さらに、国際民間航空機構(ICAO)の国際民間航空協約は、軍用機には適用しないと明確に規定しています。

つまり軍用機はこの協約は適用されないから150m以下の低空飛行をしてもよいのに
わざわざ民間機の(一般的な)基準を守ったということだ