>>239
事後審である控訴審は一審に問題がある場合にそれを指摘して破棄するのが仕事だよ
一審の判断は供述の信用性について従前の判断手法に基づき詳細に検討していて、そのままでは
破棄しようがない
検察がカルテを持って来ない限りカルテは出て来ないんで、制度面の問題はあるのと、そもそも
供述の信用性判断、とくに自然性、具体性、迫真性といった手法が一部のケースでは役に立たないことが
はっきりしたというのはある