>>241
そんな日本の裁判所の腐った前例主義など知らん。
カルテを取るくら2週間くらいでできるはず。くぐったらこんな制度もあるらしい。
第二百七十九条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

そんな簡単な客観的な事実確認もせず証言を信じてしまう高裁は腐りすぎ。

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190108-00110224/
大阪高裁の湯川哲嗣裁判長(2016年に定年退官)に至っては、弁護側が求めた診療記録の取調べやそれに関連する女性らの再尋問を一切認めず、審理を尽くさないまま、男性側の控訴を棄却した。