>不起訴処分を受けた人は裁判を受けていませんから、
>無罪判決を受けたわけでも、有罪判決を受けたわけでもありません。
>そこで、この一事不再理は適用されないので、さらに捜査を受けることもありえます。
>よって、厳密には「不起訴」=「無罪」ではありません。

ぐぐってみたら法的には再捜査は可能みたいだな
警察は仕事しろ