0387名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/09(水) 12:50:17.30ID:Cp6u7Jy80 >不起訴処分を受けた人は裁判を受けていませんから、 >無罪判決を受けたわけでも、有罪判決を受けたわけでもありません。 >そこで、この一事不再理は適用されないので、さらに捜査を受けることもありえます。 >よって、厳密には「不起訴」=「無罪」ではありません。 ぐぐってみたら法的には再捜査は可能みたいだな 警察は仕事しろ