道路交通法2条1号の「道路」について、
「一般交通の用に供するその他の場所」と規定されていますから、私道であっても不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、道路交通法の「道路」に当たります。

私有地での運転でも『無免許運転』になることがある
『道路』と認められた場合は,その場所で無免許で運転すると,無免許運転が成立します。
『道路』に該当しなければ,無免許運転や酒気帯び運転,スピード違反など,道交法のルール自体が適用されないことになります。