>>629
タクシー側の危険運転○○罪は立件できないだろうな。
仮に立件されても、威力業務妨害は成立する。
運行供用者のタクシー会社だけで無く、乗客もいるから確実(乗客の立場からも立件できる)

画像で見ると道交法違反(駐停車禁止場所)で斜めに停めているので、往来を妨害する罪も適用されるかもしれない。
※往来妨害罪(刑法124条):乗客のケガとの因果関係が立証されれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金