>>283
このクズ公務員は法令違反
国税徴収法76条に明確に抵触している
直ぐに懲戒解雇にして、市役所には国家賠償法に基づき損害賠償請求をしなければ国家の秩序が保てない

国税徴収法

(給与の差押禁止)
第七十六条 給料、賃金、俸給、歳費、
退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、
次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、
差し押えることができない。
この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を
受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を
計算するものとする。