大崎市に住む63歳の女性が国民健康保険税などを滞納し、銀行口座に振り込まれた給料などを差し押さえられたとして、8日、県と大崎市に対して、220万円の損害賠償を求める裁判を仙台地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、大崎市に住むパート勤務の63歳の女性です。
訴状などによりますと、女性は、平成20年からおととしまで軽自動車税や国民健康保険税などおよそ197万円を滞納していましたが、おととし9月、県の地方税滞納整理機構によって、銀行口座に給料などとして振り込まれたおよそ8万7千円を差し押さえられたということです。

女性は、体調不良のため仕事ができない長男との2人暮らしで、2か月に1度振り込まれるおよそ8000円の年金と、パートで得られる月8万円から11万円程度の給料で生活していました。
女性の給料が法律で定められた金額を下回っているにもかかわらず、差し押さえに踏み切ったのは違法だとして、県や大崎市に対して慰謝料などとして220万円を払うよう求めています。

提訴後の記者会見で、原告の女性は「支払わなかった自分が悪いが、生活が苦しくてどうしても払えなかった」と話していました。
一方、県の地方税滞納整理機構は「訴状が届いていないため、内容が確認できません」とコメントしています。

01月08日 19時35分
東北 NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20190108/0004137.html

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